不動産担保ローン用語集
金融関連の用語集まとめてあります。
- アドオン返済
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上乗せ意味のadd onから、現金価格と手数料の総額である割賦販売価格を返済回数で割り、毎回の返済額を求める計算方法をいいます。
他の返済方式(「元利均等返済」や「元金均等返済」)との大きな違いは、途中で繰り上げ返済をしても支払利息の軽減効果がないことで、クレジットカードの分割払いなどでたまに見られます。このため表示利率よりも実際の利息負担は高くなる点に注意が必要です。
- 改正貸金業法(かいせいかしきんぎょうほう)
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平成18年12月に成立。翌年から段階的に施行され、今年6月18日からの完全施行で
(1)上限金利を29・2%から15~20%へと引き下げ
(2)借入残高を年収の3分の1までとする総量規制-などが実施された。
定収入のない専業主婦や零細事業者が借りにくくなった。 - 繰上返済手数料(くりあげへんさいてすうりょう)
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返済中のローン返済において、通常の毎月またはボーナス時の定期的な支払とは別に、臨時に繰上返済をしてローン残高を減らす方法があります。
この時、取扱金融機関に対支払う手数料が繰上返済手数料です。手数料の金額は、取扱機関やローンのタイプによって異なります。
- 債権者(さいけんしゃ)
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融資を受ける場合には『金銭消費貸借契約』を締結しますが、その契約上、『債務者』に対して一定の給付を請求する権利を持つ者(お金を貸している方)を言います。
- 債務者(さいむしゃ)
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融資を受ける場合には『金銭消費貸借契約』を締結しますが、その契約上、『債権者』に対して一定の給付をなすべき義務を負う者(債務を負っている=お金を借りている方)を言います。
- 債務超過(さいむちょうか)
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債務者の負担する債務の額が、資産の額を上回っている状態のこと。
債務超過の場合には、貸借対照表において、「資産」の合計金額よりも「負債」の合計金額が大きい状態であるため、「資本」の合計金額はマイナスになっている。
自己資本で賄いきれない赤字は借入金で補わなければならないが、返済の見込みがない借金ができてしまうため、財務体質として非常に危険な状態。倒産の危険があるため、自己資本の増強などの対策が必要となる。
しかし、債務超過が即、倒産というわけではなく、倒産とは、支払いが出来なくなった状態の事を言う。債務超過でも、目の前の支払いができれば倒産とはならず、債務超過でなくても、目の前の支払いができなければ倒産する。
債務超過を解消するためには、利益をあげ資産を増やすか、増資するか、負債を放棄してもらうか、負債を資本金に振り替えるか、の方法がある。 - 債務名義(さいむめいぎ)
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債務者に給付義務を強制的に履行させる手続き(強制執行)を行なう際に、その前提として必要となる公的機関が作成した文書のことを「債務名義」という。
債務名義には「確定判決」「仮執行宣言付判決」「和解調書」「調停調書」「執行認諾文言付公正証書」「仮執仮執行宣言付支払督促」がある。
また、債務名義は強制執行の前提として必要な公的文書であるが、実際に強制執行を行なうには、債務名義に「執行文」が記載されることが必要である。(ただし、「仮執行宣言付支払督促」は執行文なしで強制執行を行なうことができる) - 自己破産(じこはさん)
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自己破産は、原則として破産の決定を受けた時点での自分の財産(生活するのに必要なものを除く)を失う代わりに、すべての債務が免除され、破産宣告以後の収入や新たに得た財産を債務の弁済に当てることなく、自由に使うことによって経済的な更生を図っていこうという制度になります。
- 実質年率(じっしつねんりつ)
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支払利息以外のすべての支払い額(元金、手数料、印紙代など)の合計額を年率で換算したもの。
ローンの場合は、一般的には、金利に保証料を加えたものが実質年率に相当します。
消費者金融会社の場合、金利は実質年率で表示するよう定められていますが、利率については、日頃から実質年率を意識して比較検討することが重要です。 - 事務手数料(じむてすうりょう)
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借り入れなどをする際などに、事務手続き上必要とされる手数料のこと。
通常は、借入金額に関係なくローン1件あたりの手数料となります。
つまり複数のローンを組み合わせると、それだけ事務手数料はかさむことになります。
一般的にはローン事務手数料は3万円~4万円台後半といえますが、提携ローンや取扱機関によって金額は異なってくるので、あらかじめ確認するようにしましょう。
- 団体信用生命保険(だんたいせいめいほけん)
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融資を利用する際に、金融機関から加入を求められる生命保険です。
融資を受ける人が被保険者、受取人が融資先の銀行等となり、融資を受けている人が死亡または所定の高度障害状態になった場合、その保険金で債務が弁済されます。このため、健康状態に問題がある場合には融資が受けられないこともあります。
保険料は通常ローン金利に上乗せされるので、表示されている金利が団体信用生命保険料を含んでいるか、確認が必要です。 - 担保(たんぽ)
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担保とは、借入金の返済ができなくなった場合に備えて、あらかじめ貸出金額と同程度の物、もしくは保証人を提供してもらい、債務の弁済を確保するものです。物の場合を物的担保といい、保証人は人的担保といいます。
不動産担保ローンでは融資対象物件を担保とし、抵当権を設定します。担保は処分して得られたお金を弁済に充てるため、処分代金の金額(担保評価)が重要になります。土地価額の下落などがあれば、担保評価よりローン残債が多くなってしまう「担保割れ」も起きるので、特にローンの借換えをする場合などは注意が必要です。 - 遅延損害金(ちえんそんがいきん)
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定められた予定日にローンの返済金を支払うことができなかった場合、損害賠償として支払わなくてはならない金額のことです。
遅延損害金は、契約で定めていればそれに従いますが、利率を定めていない場合は年5%とされています。 ただし、事業者間では年6%と定められています。
ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっています。
元本10万円未満の場合 29.2%
元本10万円以上100万円未満の場合 26.28%
元本100万円以上の場合 21.9% - 登録免許税(とうろくめんきょぜい)
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不動産を取得した場合や、ローンを借りて抵当権が付される場合には不動産登記を行わなければなりません。その際に課されるのが、登録免許税です。
現在(平成21年4月)、所有権の保存登記は不動産の価額(固定資産課税台帳に登録されている価額)の0.4%、売買等による所有権の移転は2.0%、抵当権の設定登記は債権額(借入額)の0.4%となっています。ただし通常は司法書士に登記手続きを依頼するため、登記の際は登録免許税以外に司法書士への報酬も必要になります。
- 内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)
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差出人が送った手紙(書面)の写しを郵便局が保存することにより、郵便局が手紙(書面)の内容を公的に証明するという制度である(郵便法第63条)。
ただし、内容証明郵便はあくまで手紙の内容を証明するだけであり、その手紙が相手方に到達したことまで証明するものではない。そのため、通常は「配達証明付の速達書留内容証明郵便」として郵送するのが一般的である。
内容証明郵便を出すことができるのは、地方郵便局長が指定する郵便局に限られており、小さな郵便局では取り扱わない。内容証明郵便を書く要領も規定がある。 - 任意整理(にんいせいり)
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裁判等を経ずに貸金業者と直接交渉をして借金を減らして返済していく手段。
まず、利息を利息制限法に基づいて引き直し計算します。その後に残った借金を業者との交渉で
新しく定めた返済金・返済方法・返済期間で返済していきます。 - 任意売却(にんいばいきゃく)
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債務の返済のために、担保不動産を所有者が自ら売却することを言います。
『不動産競売』による売却より一般的に高額で売却できる場合が多いと言われています。また、その時期や売り出し価格なども所有者が任意で決定することが可能です。 - 根抵当権(ねていとうけん)
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抵当権の一種ですが、特定の債権を担保するものではなく、限度額を定め、一定の範囲にある複数の債権を担保することができるのが特色です。
反復して同種の取引をする金融機関と顧客との間などで多く用いられます。その運用・管理には専門的知識が要求されます。 - 納税証明(のうぜいしょうめい)
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各種の税金を納めた証明書です。融資を受ける場合には、(法人)法人税、法人事業税、法人住民税、消費税/(自営・個人)所得税、住民税、固定資産税、相続税、贈与税などの納税証明書が必要になります(個々のご事情によって、不動産取得税の納税証明書のご提出などが必要な場合があります)。
各種納税証明は、税金の種類によって証明書発行先が異なります。
・法人税、申告所得税、相続税、贈与税:税務署(未納の税額がないことの証明として、「納税証明書その3」という書式もあります。)
・法人事業税:東京23区の方は都税事務所、その他の方は県税事務所等
・法人住民税:東京23区の方は都税事務所、その他の方は市役所等
・住民税:区、市役所
・固定資産税:東京23区の方は都税事務所、その他の方は市役所または区役所
- 媒介手数料(ばいかいてすうりょう)
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金銭の貸借の媒介を行う者は、出資法第4条第1項の規定により、その媒介に係る貸借の金額の100分の5に相当する金額を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならないとされています。
これに違反した者に対しては、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するとされています。 - 物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)
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『債務者』のために、所有している不動産等の財産を債務の担保に提供する方を言います。
この場合、保証人とは異なり、債務を直接に負いませんが、その担保物件等の処分価値の範囲で責任を負うことになります。 - 本人確認(ほんにんかくにん)
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〔平成19年法律第22号〕「犯罪による収益の移転防止に関する法律〕(犯罪収益移転防止法)に基づき、金融機関等(貸金業者含む。)が以下の特定の取引を行う時には本人確認義務を負っています。
・金銭の貸付を内容とする契約を締結するとき
・現金(持参人式小切手を含む。)の受け払いをする取引で、取引の金額が200万円を超えるとき
(この他、指定された業種により、特定の取引が異なります。)
本人確認は、会社謄本や印鑑証明書、或いは運転免許証などにより行われます。
- みなし弁済
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2010年6月17日までは、利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。
利息制限法では、その上限を超えて支払った利息について、それが債務者の自由意志で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるという例外規定を定めている。
これを「みなし弁済」規定という。
ただし、この例外規定が認められるには、かなり厳密な条件をクリアする必要があり、消費者金融、商工ローンなどのほとんどのケースはこれが適用されることが認められない。 - みなし利息
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金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもってするを問わず、利息とみなされる(利息制限法3条本文)。
これをみなし利息という。 - 持分(共有持分)
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共有物について各共有者が一定の割合で有する権利(持分権)、もしくはその割合自体をいう。
その割合は契約または法律の規定によって決定されるが、不明確な場合には各持分は相等しいものと推定される(民法250条)。
共有者は持分の割合に応じて使用収益できるし(同法249条)、持分権を他人に譲渡することもできる。
- 約束手形(やくそくてがた)
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振出人が、受取人またはその指図人もしくは手形所持人に対し、一定の期日に一定の金額を支払うことを約束する有価証券のことである。
略称・約手(やくて)。
- 利息制限法(りそくせいげんほう)
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貸金業法で定めた利息上限を定めている法律。
元本10万円未満だと年率20%以下
元本10万円以上100円未満だと年率18%以下
元本100万円以上だと年率15% - 連帯債務(れんたいさいむ)
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数人の債務者が同一内容の給付について各自独立して全部の弁済をなすべき義務を分担し、かつ、債務者の一人の給付があれば、他の債務者も債務を免れるという多数当事者の債務をいう(民法432条以下)。
例えば、甲・乙が共同して丙から100万円借入れる場合に、分割債務とすれば甲・乙は50万円ずつ丙に返済すればよい。しかし、連帯債務の約定をしたときは、甲・乙は各自100万円の返済義務を負うことになる。
連帯債務者である甲又は乙の一方が丙に弁済したときは、他方はその責任を免れるが、同時に甲・乙間の負担部分に応じ、求償義務を負う(同法442条)。 - 連帯保証人(れんたいほしょうにん)
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『債務者』と連帯して債務を保証する方を言います。
単なる「保証人」ではなく、連帯保証人の場合には、民法第452条の『催告の抗弁』並びに民法第453条の『検索の抗弁』及び『分別の利益』の権利を有しません。
- 割り印(わりいん)
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契約書などの同じ文面の文書を2つ以上作成したときに、その文書が同一のもの、又は関連あるものであるということを証明するための印です。
契約書の正本と副本、原本と写しのようなものを作成する時に使われます。
